災害看護 最新情報
- 共通2023.05.23
- 共通2023.05.16
看護協会は災害支援ナースをはじめとする災害に対応できる看護職の育成に取り組んでいます。
皆様のご参加をお待ちしています。
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災害支援ナースとは
日本看護協会の災害時支援ネットワークシステムに基づき、原則として静岡県看護協会に登録し、看護職能団体の一員として被災地に派遣される看護職である。
派遣は、県内外を問わず、災害発生後において要請のあった被災施設(医療機関・社会福祉施設・ 避難所・福祉避難所等)に看護力を提供し、復興支援を行う。 災害支援ナースによる災害時の看護支援活動は、自己完結型を基本とする。つまり、救護活動 を遂行するために必要なことを災害支援ナース自らが責任をもって準備・行動することである。
派遣時期と派遣期間
派遣時期 | 発災3日以降から1か月間を目安とする。 |
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派遣期間 | 一人の活動期間は原則として、移動時間を含め3泊4日とする。 |
活動場所
原則として、被災した医療機関・社会福祉施設、避難所(福祉避難所を含む)を優先とする
災害支援ナース派遣の仕組み
〜日本看護協会 災害支援ネットワークシステム〜
災害の規模などの応じて「レベル1・2・3」に区分し、災害レベルごとに定められた方法で日本看護協会又は災害被災県又は看護協会が災害支援ナースの派遣調整を行う。
災害支援の対応区分
レベル | 対応 |
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レベル 1 (単独支援対応) |
被災県協会のみで災害時の看護支援活動が可能な場合
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レベル 2 (近隣支援対応) |
被災県のみでは災害時の看護支援活動が困難または不十分であり、近隣都道府県看護協会からの支援が必要な場合
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レベル 3 (広域支援対応) |
被災県協会および近隣県看護協会のみでは災害時の看護支援活動が困難または不十分であり、当該活動の長期化が見込まれる場合
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災害支援ナースになる方法
2024年度より、感染症法及び医療法の改正に伴い、都道府県知事の求めに応じて派遣される医療チームの仕組みが法制化され、災害、感染症支援に係る看護職の応援派遣体制が変わります。それに伴い、2022年度までの育成研修プログラムは2023年3月31日をもって終了となり、2023年度からは新しいプログラムで災害支援ナース養成研修がスタートします。
研修目的
災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に関する知識及び技能を修得すること
研修対象必須条件
- 災害および新興感染症の発生時に他の医療機関等に応援派遣され、災害支援看護業務及び新興感染症支援看護業務に従事することを目指す者
- 日本看護協会、県看護協会の実施する上記研修を同一年度内に修了すること
- 県行政及び日本看護協会へ修了者リストを提出することについて同意があること
望ましい要件
- 災害支援活動が補償の対象に含まれる賠償責任保険制度の加入(看護職賠償責任保険)
- 帰還後、静岡県看護協会主催の報告会・交流会への参加が可能なこと
新たな災害支援ナース養成研修
<現在災害支援ナース登録資格をお持ちの方も受講が必要です>
- 日本看護協会が行うeラーニング研修と県協会が行う演習があります。
※A・B・C研修修了者がD研修に参加できます

県協会(集合研修)

<一部研修が免除される方がいます>
- 下記の条件に当てはまる方は、eラーニング B災害各論 の受講が免除されます。
令和5年度災害支援ナース登録者で、令和2年度〜令和4年度にDVD研修及び災害支援ナース育成研修を受けた方
申し込み方法
<研修申込は原則、施設単位(看護管理者より)になります>
- 所属施設がない場合のみ個人単位での申込が可能です
- 令和5年度は、施設毎登録者名簿を看護協会から看護管理者に発送します
A・B・C・D 全ての研修を同一年度に修了された方に修了証書を発行します。 その修了証書をもって「災害支援ナース」とします。(登録手続きはありません) |
研修終了後、県協会が研修修了者をリスト化し県行政及び日本看護協会に提出。 医療施設勤務の看護職は厚生労働大臣が「災害・感染症医療業務従事者」として登録します。 |
災害支援看護マニュアル
静岡県看護協会災害支援看護マニュアル及び災害支援ナース必携マニュアルは、今回の変更にあたり改定を考えています。完成次第ホームページに掲載します。