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2009/12/17

「新型インフルエンザ治療開始後の注意事項についてのお願い」について

厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部から日本看護協会を介し、以下のお知らせがありました


新型インフルエンザ治療に携わる医療機関の皆様へ 
          (治療開始後の注意事項についてのお願い)


 新型インフルエンザの羅患及び新型インフルエンザに対する抗ウイルス薬 処方に際しても、従来の季節性インフルエンザ同様に、異常行動発現のおそれがあることが異常行動の報告状況からも明らかであるため、以下の点について従来の季節性インフルエンザ同様に御配慮いただきたくお願いいたします。


 万が一の事故を防止するための予防的な対応として、特に小児・未成年者については、インフルエンザ(新型インフルエンザを含む)と診断され治療が開始された後は、タミフルの処方の有無を問わず、異常行動発現のおそれがあることから、自宅において療養を行う場合                                 @異常行動の発現のおそれについて説明すること                                A少なくとも2日間、保護者等は、小児・未成年者が1人にならないよう配慮すること                                              が適切であると考えられます。                                       


 このため、インフルエンザ治療に携わる医療関係者においては、患者・家族に対し、その旨説明を行っていただきたい。


  


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