お知らせ

トップページ >お知らせ

お知らせ

2024/09/02

台風10号に伴う豪雨災害を受けた会員の皆様へ

お見舞い申し上げます。


会員様の主たる居住地おいて、火災・風水害・震災・その他これに類する


災害によって損害を受けた場合、「罹災見舞金」を受けることができます。


●風水害、地震の場合、 全壊、半壊、床上浸水


消防署・市町発行の罹災証明書や、準ずる書類等が必要になりますので


総務部:054-202-1750まで お問い合わせください。










ページの先頭へ戻る