お知らせ
2024/09/02
台風10号に伴う豪雨災害を受けた会員の皆様へ
お見舞い申し上げます。
会員様の主たる居住地おいて、火災・風水害・震災・その他これに類する
災害によって損害を受けた場合、「罹災見舞金」を受けることができます。
●風水害、地震の場合、 全壊、半壊、床上浸水
消防署・市町発行の罹災証明書や、準ずる書類等が必要になりますので
総務部:054-202-1750まで お問い合わせください。
お見舞い申し上げます。
会員様の主たる居住地おいて、火災・風水害・震災・その他これに類する
災害によって損害を受けた場合、「罹災見舞金」を受けることができます。
●風水害、地震の場合、 全壊、半壊、床上浸水
消防署・市町発行の罹災証明書や、準ずる書類等が必要になりますので
総務部:054-202-1750まで お問い合わせください。