福利厚生
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静岡県看護協会会長表彰など各種表彰候補者を推薦
静岡県看護協会では、県内の様々な場所で活躍されている会員さんを、各種表彰の候補者として推薦しています。
永年、保健衛生業務に精励されている方、地域に密着した活動をされている方、など著しい功績をあげられている会員さんがいらっしゃいましたら、ぜひ下記までご連絡ください。
| お問合せ先 | 静岡県看護協会 総務部 Tel:054-202-1750 |
| 各種表彰 | 叙勲 厚生労働大臣表彰 静岡新聞静岡放送社会功労賞 読売新聞医療功労賞 母子保健奨励賞 静岡県知事表彰 知事別功労表彰 成人善行表彰 朝日社会福祉賞 秩父宮妃記念結核予防保険看護功労賞 ヘルシー・ソサエティ賞 日本看護協会長表彰 日本看護協会名誉会員 静岡県看護協会長表彰及び表彰関係一覧(PDF形式)など |
各種助成金(看護研究費助成金・看護職員海外研究視察奨励助成金)
看護研究費助成金について
| 趣旨 | 静岡県内の看護水準の充実向上に図るため、看護研究を行う協会の会員に対し、予算の範囲内において助成金を交付しています。 |
| 対象 | 以下の各号に掲げる看護研究で、助成対象経費の総額が5万円以上のものとします。 ・看護実践に直接寄与する研究 ・看護の質の向上に貢献する研究 ・職能団体である協会の組織運営及び活動に寄与する研究 ・職能団体である協会の会員意識の向上を図る研究 |
| 助成額 | 助成対象経費の80%以内で、1件20万円を限度とします。但し、研究期間が2年度にわたる場合は、支出経費に応じて分割交付するものとします。 |
| 助成対象外経費 | 次の経費は、助成の対象外経費です。 ・人件費(報酬、給料、諸手当及び社会保険料等) ・1点30,000円以上の備品等 ・その他に、会長が指定する経費 |
| 交付の条件 | ・研究代表者は、静岡県看護協会に所属する会員とする。 ・研究は個人または共同研究とし、他の助成金を受けていないものとする。 なお、共同研究は構成員の過半数が会員であることとする。 ・申請する看護研究は、所属する施設の倫理委員会の承認を得ていること。なお、当該施設に倫理委員会が設置されていない場合は、静岡県看護協会の看護研究倫理委員会において承認を得ていること。 ・次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ会長の承認を受けなければならない。 (ア)看護研究の内容を変更 (看護研究の骨格に影響しない軽微な変更は除く。)しようとする 場合 (イ)看護研究に要する経費の配分の変更 (助成対象経費の20%以下の変更を除く。)をしようとする場合 (ウ)看護研究を中止し、又は廃止しようとする場合 ・研究期間が、2年度にわたる場合は、中間実績を報告しなければならない。 ・看護研究の収支に関する帳簿・領収書等を整理して備え、これらの帳簿・領収書等を助成金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しなければならない。 ・看護研究の実績を、協会主催の静岡県看護学会において発表すること。 |
| 申請期間・申請方法 | 所定の申請書類を、前年度の4月1日から当年度の6月30日までに申請してください。 |
| お問合せ | 静岡県看護協会 総務部 Tel:054-202-1750 「看護研究費助成金交付要綱(PDF形式)」はこちらからダウンロードできます。 |
看護職員海外研究視察奨励助成金について
| 趣旨 | 静岡県内の看護水準を高めるため看護職員の海外研究視察及び国際会議等への参加を奨励し必要な経費の一部を予算の範囲内で助成します。 |
| 対象 | 以下の全てに該当する方 1.静岡県看護協会会員暦が5年以上あり、かつ、帰国後引き続いて静岡県内で看護業務に従事することが確実な会員。 2.就業態度が誠実で他の模範となる者として所属長または地区支部長が推薦する者。 |
| 対象経費および助成額 | 1.助成の対象経費 看護協会(国内、国外を含む)の主催または後援する看護職員の海外看護研究、視察及び国際会議等への参加に要する経費 2.助成額 助成額は、視察または会議参加に要する経費50%以内として最高限度額は50万円とします。 |
| お問合せ | 静岡県看護協会 総務部 Tel:054-202-1750 「看護職員海外研究視察奨励助成金交付要綱(PDF形式)」はこちらからダウンロードできます。 |
看護師学校養成所(通信制)の教育支援
10年以上の経験を持つ准看護師が看護師になるための教育として平成16年度から開設された看護師学校養成所2年課程(通信制)へ、静岡県からも多くの仲間が通信教育で学んでいます。静岡県看護協会看護師職能委員会では、通信制2年課程に進もうとしている方々に情報提供と相談窓口を開催しています。
准看護師の進学修学金貸与について
| 目的 | 看護師資格の取得を目指す准看護師を支援するため、看護師養成施設の在学生に修学金を貸与し、県民の保健・医療・福祉の向上に寄与することを目的としています。 |
| 貸与の対象 | 以下の全てに該当する方 1.静岡県看護協会の会員 2.准看護師として、入学直前まで県内の病院等医療機関または会福祉施設等に勤務していたこと。 3.静岡県内の養成施設または県外の通信制養成施設に在学していること。 4.卒業後は、県内の病院等医療機関または社会福祉施設等に勤務すること。 |
| 貸与額 | 年額240,000円とし各学年につき1回のみ貸与します。 ただし、養成施設の年間所要経費が240,000円未満の場合は、当該養成施設の年間所要経費を上限とします。(千円未満は切り捨て) |
| 返還について | 養成施設卒業後3年以内に、返還してください。 |
| 申請について | 申請期間は、3月上旬から4月下旬頃までとなります。養成施設を通じて申請してください。詳細につきましては、下記へお問合せください。 |
| お問合せ | 静岡県看護協会 総務部 Tel 054-202-1750 「 准看護師進学修学金貸与規程(PDF形式)」はこちらからダウンロードできます。 |
慶弔見舞金
本会会員に、受賞等祝金、罹災見舞金、傷害見舞金、死亡弔慰金を、慶弔見舞金規程に基づいて支給します。
